こんにちは。すけです。
今日は、川崎市の認可保育園の利用調整基準の中で差が出るポイントについて少し深堀りします。
全体の流れについては、こちらを参照ください。
夫婦でのランクの付き方の基準
利用調整基準を見る際に、以下の法則があることをまず認識して下さい。
居住外労働
A::月実働140時間
B:月実働120時間以上〜140時間未満
C:月実働100時間以上〜120時間未満
D:***
とあった際に、夫がA、妻がCだった場合、ランクの低いCがその夫婦のランクとなります。
妊娠発覚後すぐに会社を辞めた。または、働く時間を短くしてしまった。といった場合ランクが低くなってしまうのでご注意下さい。
1〜9の保護者の状況別にランクが選定されます。
川崎市の場合、Aランクが欲しい状況となっているので、夫婦で確認してみて下さい。
僕たちは2人共フルタイムでしたので、Aランクでした。
同ランク内での調整指数表
上記で出したランクでは差がつきにくいので、更に差をつける調整指数があります。
その中で、差が付きやすい項目は以下2つです。
- 就労実績
- 産休明けまたは育休明け
「就労実績」は、今の会社の勤続年数で点数が変わります。
- 利用希望時点で1年以上の就労実績があること = 2点
- 利用希望時点で半年以上の就労実績があること = 1点
僕は転職していますが、今年1月で1年になるので2点。嫁も1年以上なので2点。合計4点
この違いは知らないですよね。早めに転職しててよかったと思いました。
「産休明けまたは、育休明け」については、仕事復帰がいつになるかです。4月入園なので、4月時点で仕事復帰するということであれば1点もらえます。
同ランク、同指数となった場合の調整項目
同ランク、同指数で差がつかなければ更に別の項目で判断していくのですが、初子供1年目になる僕たちは点数が稼げない仕組みになっています。
- 現に認可外保育園に児童を預けている
- 現に認可外保育園に1年以上児童を預けている
- 現に保護者が当該児童について育児休業を取得しており、利用希望者までの間に1歳以上になる世帯
などなど。認可外に入れたあと認可に入れてくれるといったような制度ですね。
候補者を絞る最終ジャッジ
これらの選定法でも同じ点数だった場合は、以下の2つで判定されます。
- 養育している子供が3人以上
- 所得状況のより低い世帯
表を見ている感じだとなかなか厳しい状況。。
実際に内定をもらえるかはわかりませんが、入れることを祈るしかないですね。
番外編:育休に入り所得が減少。最終ジャッジは有利に働くの?
こう思った方も多いと思いますが、答えはNOです。
育休に入る前の源泉徴収票を判定に利用するため、どの世帯も平等に扱われるとのことです。
今まで他人事だった保育園事情も内情を知ると、これは大変になりそうだ。。
生まれる前から大変ですが、子供のためです!一緒に頑張っていきましょう!!!